2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
弾劾裁判所が国会の中にあり、訴追委員会もある、私も実はその訴追委員の一人でございますが、これらの過去の事例を見ると、破廉恥罪だとかそういったこと以外に、判決の中身でもってその地位を失うようなことはほとんどないわけであります。 となると、全ての公務員の中で、裁判官ほど守られ、地位が強く、不動の地位というのは、一旦裁判官になると、ほとんど不動であるということが言えるのではなかろうかと思います。
弾劾裁判所が国会の中にあり、訴追委員会もある、私も実はその訴追委員の一人でございますが、これらの過去の事例を見ると、破廉恥罪だとかそういったこと以外に、判決の中身でもってその地位を失うようなことはほとんどないわけであります。 となると、全ての公務員の中で、裁判官ほど守られ、地位が強く、不動の地位というのは、一旦裁判官になると、ほとんど不動であるということが言えるのではなかろうかと思います。
それから、社会を指導あるいは監督、保安すべき立場にあるような教師とか警察官が不祥事を起こし、破廉恥罪を起こす。こういった日本社会に蔓延する深刻なモラル低下の理由は、いろいろ言われておりますけれども、ただ一つ共通していることは、根本的に言えることは、戦後六十年間、我が国の学校現場で道徳教育、モラル教育がほとんど実施されてこなかったということでございます。
私どもは、そういう今までのようないわば破廉恥罪とは別の観点からの経済事犯についてどういうふうに受けとめていくかというのは、私どもの課題として持っていかなきゃいけないというふうに思います。
そして、禁錮刑は内乱罪等の政治犯的な色彩を持っている犯罪や又は過失犯、これを中心に設けられておりますけれども、これは、そのような犯罪に対しては、その他の破廉恥な動機から犯された犯罪とは評価が異なることははっきりしているということでございまして、世間一般に言われている破廉恥罪とここで使われている特別な文言である破廉恥ということは多少意味が違うようにも思っておりますが、そういうような形で区分けがされていると
あるいは、何か破廉恥罪で罪になるとかそういうわけでもない。そういう方については、一応公務員であるから他の職種に移れるようにしようと。今は他の職種に移りたくても移る方法がないんです。そういう方については移っていただく。
今度の五千万円の恐喝事件の件でも、これはいろいろ問題はあるけれども、まず学校の対応が、知っていたのに何もやらなかったとかいうことで事なかれ主義ではないかというような厳しい指摘を受けておりますし、破廉恥罪も、学校の先生だから特にマスコミで載るのでしょうけれども、いろいろなところでいっぱい出てきている。
二つ目が、不品行による信用失墜、公務全体の信頼を損なうようなそういった行為で、暴力とか窃盗とか麻薬とかそういう破廉恥罪のようなもので信用失墜を起こす。それから、少しこれが今回のテーマに絡んでくると思いますけれども、行政運営上の各種規制を持っているということでのえこひいきとか公務の歪曲といったパターンも相当あるのではないか。
○笹野貞子君 刑事事件の破廉恥罪というような場合にはもう善か悪かという、そういうことの司法の範疇になるかもしれませんが、往々にしてこの労働条件の問題は、あるときには感情論になったり、あるときには組合があるかないかによって長引いたりするということが、私など相談を受けるときにあります。
したがいまして、交通事故というような形で、破廉恥罪じゃないじゃないかというような場合であっても、現行法でも、それが禁錮以上の刑に当たると思料される場合には退職手当が支給されていないというようなことはあるわけでございますので、そういうような場合、やはり退職手当の支給の適正化及び公務に対する国民の信頼確保という要請をやはり基本に据えて、退職手当の支給を一時差しとめることが適当であるというような考え方でおるわけでございます
全国民の代表者である国会議員は、政治倫理綱領にも明記されているとおり、「国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混清を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けない」ことを求められており、破廉恥罪とも言ケべき詐欺罪に関与したと疑われること自体、国民の国会への信頼を大きく損なうものであり、また、本件は、一般国民、特に年金生活者など弱い立場の方々を欺き、被害を及ぼしている極めて
○緒方靖夫君 警察官個人の破廉恥罪の裁判ならそういう態度もわからなくもないかもしれないですよ。だけれども、これは警察庁関与の組織犯罪、計画的犯罪として今問題になっているんでしょう。それに対して個人の判断なんて言えますか。警察全体に対する嫌疑じゃありませんか。このことが非常に問題だと思うんですね。 国家公安委員長、あなたは警察を管理する立場にあるわけだから、こうした不出頭を正当化できますか。
そういう犯罪歴を持つ者が通訳業務をやるのにふさわしくないかというと、そうじゃないということもありますから、破廉恥罪だとかなんとかの場合だったら別ですけれども、ちょっとこの辺はしゃくし定規過ぎるのではないかという考えもしないではないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ですから、税のそういうふうな問題についての脱税白書みたいなものを、こんな悪い人もいますよというものを一遍つくって、国民の間に税金を納めるのは当然の義務なんだということでやってもらって、アメリカあたりでは脱税するということは大変な破廉恥罪だと、ところが日本は脱税することが一番賢い人間のやることだというふうな印象になっているでしょう。
また、いわゆる破廉恥罪はともかくとして、業務上の事故が原因でみずから負傷し、同時にその事故が原因で収監されるようなケースも考えられるが、そうした場合についてまで休業補償給付を不支給とするのは酷ではないかというふうに思うのですが、お考えを聞かしていただきたいと思います。
○小粥(義)政府委員 確かに、こうした問題を今回改正案に盛り込むことにした一番大きな理由といいますか、考えられるケースというのは、いわゆる破廉恥罪で入っている人になぜ補償しなければいけないのか、こういうような問題が実はあったわけでございます。 ただ御指摘のように、みずから業務上の災害にかかりながらなおかつ収監をされるケースがないとはいえないわけでございます。
相当論議の末の結論といたしましても、一つには、他に非難されるべきいろいろな、例えば刑事犯罪もあれば労働犯罪もあれば、また破廉恥罪とかいろいろな社会的非難のそういう犯罪というものがある、あるいはまた社会的に非難されることがある。そういったものとの関係において、なぜ不当労働行為の問題だけ、なぜその問題だけで官公需がアウトになるのか。すると、そういうものを全部官公需からアウトにするのかどうか。
他の、破廉恥罪で警察に引っ張られて勾引されても、明くる日三食、飯は食えるのですよ。これは本人だけじゃなくて、家族にも全部給料やらないというのだから、食うところ、寝るところ、もちろん教育はおろか、あらゆる給与がとまってしまうというような状況を来すということ、これでどうして人間生きていくのですか、そういう処分を受けたら。 片一方、例えば恩給受給者に対する支給の問題、今そちらの方からも話が出ました。
これは何も一般の破廉恥罪の犯罪ではありませんけれども、常識的にそういう事件があった現場の保存という関係から考えましても、その当該の人たちがそこにタッチをすることは調査上好ましくないことであります。だから事故調査委員会が直接現場にも出かけているわけであります。このことについて、ある労働組合が会社側にこのことを質問いたしました。会社側の文書はここにあります。
○沢田委員 そうすると、一階なり二階については、どういう犯罪を犯しても、破廉恥罪を犯しても影響ない、こういうふうに解釈していいわけですね。——これは首を縦に振っておりますから、いわゆる厚生年金並みの支給である、こういうふうに解釈していいわけですね。
○説明員(白川俊一君) 国鉄関係の最近の懲戒処分の状況について御説明いたしますが、私ども暦年で整理してございますけれども、五十九年全体の懲戒処分といたしましては、暴行、傷害、窃盗等の粗暴犯と申しますか破廉恥罪、これによります処分者が八十六名で、うち懲戒免職が二十二名でございます。それから横領等によりますものが五十九年で五件ございまして、そのうち免職者が三名でございます。